木造住宅

「増築」を行う場合

木造2階建てのような「4号建築物」であっても、鉄骨2階建てや木造3階建てのような「4号建築物」以外の建物であっても、「増築」は基本的に確認申請が必要です。

ただし、土地と増築する規模によって確認申請が不要になる場合があります。
それは、準防火・防火地域以外の土地で10㎡以下の増築を行う場合です。

土地には準防火・防火地域が定められています。一般的に都市部の建物密集地は火災による延焼を抑えるため防火地域に指定され、延焼を防止する措置が義務づけられているのです。

その一環で準防火・防火地域では増築時に常に確認申請が必要とされています。

一方で準防火・防火地域に指定されていない地域では10㎡を超える場合のみに確認申請が必要とされています。

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